<<相続・遺言|松永司法書士事務所>>
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相続の発生 |
↓ |
遺言書の有無の確認
相続人の把握
相続財産の把握
相続の承認・放棄
相続人の間で遺産分割協議 |
↓ |
遺産の分配・相続登記
相続税の申告 |
*相続は、被相続人の死亡によって開始します。
*相続人は、被相続人の財産について権利義務を包括的に承継します。
*子・直系尊属・兄弟姉妹がこの順番で相続人となり、それとともに配偶者が相続人となります。
*被相続人は、死後にも自分の財産を自由に処分することが認められています。
*遺言は、遺言者の死後の法律関係をどう定めるかを最終的に表示するものです。
*遺言は、遺言者の死後に効力を生ずるので、厳格は方式が定められて、要件に従わないと無効になってしまいます。
1.遺言書の有無の確認
@遺言があった場合
・原則として、遺言で定められた人が、定められたとおりに財産を承継します。(※遺留分に注意)
←遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます。
・自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
・公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が不要です。
・公正証書遺言の調査には、相続人資格者が被相続人の戸籍謄本等をもって最寄りの公証役場に行って、
日本公証人連合会に公正証書の原本保管の照会をしてもらってください。
A遺言がない場合
1)相続人全員で遺産分割協議して相続します。
2)法定相続分に従って相続します。
2.相続人の把握
・相続の開始日によって適用される相続法が異なります。相続法は、何度も改正されてきました。
昭和55年1月1日以降に相続が開始した場合は、現行法の民法が適用されます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等、各相続人の戸籍謄本・住民票等を取得する。
[法定相続人]
第一順位 | 配偶者と子 |
第二順位 | 配偶者と直系尊属 |
第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
・「子」には、「実子」「養子」「嫡出子」「非嫡出子」の区別はありません。
・被相続人の子が、相続開始以前に死亡したり、廃除や欠格事由に該当したりして相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となります。
代襲者の子も同様です。
(直系卑属でないと代襲できません。)
・被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべきとき、その者が被相続人の相続開始以前に死亡している場合、その「子」が代襲相続人となります。(再代襲はありません。)
3.相続財産の把握
・リストを作成。財産評価。
・相続人は、相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。
@土地・建物などについて
固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書、公図、住宅地図、賃貸借契約書など
A預貯金・有価証券などについて
預金通帳、定期預金証書、有価証券の取引明細書、特定口座年間取引報告書など
B貴金属・書画骨董などについて
領収書、保証書、説明書、鑑定書、相続税申告書など
C相続債務、その他
借入金残高証明書、ローン返済明細表、市県民税・固定資産税納税通知書など
※それぞれ、持分・利用状況・未登記建物・実質的な所有者は誰かなどについても確認が必要です。
4.相続の承認・放棄
・財産のリストをもとにして単純放棄・限定承認・相続放棄の手続をします。
・相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、限定の承認・放棄をしなければなりません。
この期間は家庭裁判所において伸長することができます。
※相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続の放棄によって、他の相続人が限定承認しやすくなったり、次順位であった人が相続人となったりします。
※相続人がいない場合、特別縁故者に分与されず、共有者もいないと相続財産は国庫に帰属します。
5.相続人の間で遺産分割協議
・共同相続の場合、相続財産は相続人の共有となっていて、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
・遺産分割を協議することにより、共同相続人の共有財産である相続財産を相続分に応じて分割して、各相続人の単独財産とします。
・遺産分割の効力は、相続開始時まで遡りますので、各相続人は被相続人から相続財産を直接単独で取得したことになります。
・遺産分割にあたり考慮する事項
遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他一切の事情
・遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。
《 遺 言 》
[方式]
・遺言することにより、死後にも自分の財産を自由に処分することができるようになります。
・遺言は人の死後に効力を生じるものなので、他人に改変されたりねつ造されたりしないように、一定の方式に従ってなされるようになっています。
・普通は、@自筆証書遺言A公正証書遺言B秘密証書遺言の3方式があり、特別方式として、@危急時遺言A隔絶地遺言があります。
◎自筆証書遺言:
遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書して、押印しなければなりません。
加除その他変更するときは、遺言者がその場所を指定して、これを変更したことを付記して、これに署名押印しなければ変更の効力が生じません。
◎公正証書遺言:
@証人2人以上が立合う。
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
B公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
C遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、押印する。
D公証人が、その証書は方式に従って作られたものである旨を付記して、署名押印する。
以上の方式に従わなければならない。
[遺言能力]
・遺言は誰かと取引をするようなことではないので、15歳に達したひとは、遺言することができます。
・成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時回復したときは立合った医師2人以上の証明により遺言することができます。
[効力]
・遺言が効力を発生させるのはその遺言者の死亡の時のため、遺言者はいつでも、遺言の方式に従えば自由に遺言の全部または一部を撤回することができます。
・遺言後に遺言者が遺言記載の財産を処分した場合、その財産については遺言を撤回したものとみなされます。
[遺言事項]
1)遺訓・遺戒のような道徳的な効力しかない事項
2)法律上の効果のある事項(法定遺言事項)
A.遺言によってだけできること
@未成年後見人・未成年後見監督人の指定
A相続分の指定とその委託
B遺産分割方法の指定とその委託
C遺産分割の禁止
D遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
E遺言執行者の指定とその委託
F遺贈の遺留分減殺方法の指定
B.遺言以外でもできること
@認知
A推定相続人の廃除とその取消し
B遺贈
C一般財団法人設立のための寄付行為
[遺言をしておいた方が良い場合]
@財産を特定のひとに与えたい
「相続人に相続させる」または「相続人以外のひとに遺贈する」。
A事業を特定のひとに継承させたい
事業用財産を分割・共有させられない。
B内縁の夫または妻がいる
内縁関係では相続資格がないから、法定相続でというわけにはいかない。
C子がいない
遺産が自宅だけだと、それが兄弟姉妹との共有となってしまうかもしれない。
D法定相続人となるひとがいない
相続人となる資格のある者が一人もいないと、最後は国庫へ入ってしまう。
E相続人となるひとはいるが、行方不明者がいる
遺産分割協議を行うのが大変だ。
F遺産についてのトラブルを避けたい
先妻の子と後妻の子がいたりする。
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